後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

選定療養とは?

2024年10月より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品(長期収載品※)の処方を希望される場合は、その薬の差額の4分の1とその消費税分を患者さまに「特別料金」としてご負担いただく制度が始まりました。

「特別の料金」により薬局の収入が増えることはありません。国民の保険料や税金で賄われている医療保険の負担の上昇を抑え、将来にわたって国民皆保険を守っていくことを目的として導入された制度です。
※「長期収載品」とは、同じ成分の後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のこと

「特別の料金」のイメージ

 例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、
差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

  • 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただく形になります。
  • 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
  • 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
  • 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

医療費の自己負担が3割負担の場合

医療上の必要性がある場合を除き、患者さんが使用感や味といった、薬の有効性に関係のない理由で先発医薬品を希望する場合は、「特別の料金」として、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当の額をご負担いただくことになります。

残りの4分の3については、これまでどおり保険給付の対象になり、たとえば3割負担の方なら、そのうち7割は医療保険から給付され、残りの3割が患者負担となります。

選定療養の対象外の場合について

医師又は歯科医師において、次のようなケースで、長期収載品の処方等又は調剤をする医療上の必要があると判断された場合、対象外となります。

  • 長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異がある場合であって、その患者の疾病の治療のために必要な場合
  • その患者が後発医薬品を使用した際に、副作用があったり、先発医薬品との間で治療効果に差異があったと判断する場合であって、安全性の観点等から必要な場合
  • 学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている場合
  • 後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化できないなどの場合(単に剤形の好みという理由では認められません。この場合の判断は薬剤師が行うこともできます)

※このほか、流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を徴収いたしません。

厚生労働省ポスター


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